<◆3Y-1-今日のお買い物「宣伝分野」における”知財-プロパテント戦略 とは>////
知財(知的財産)には、発明や実用新案、意匠、、が知られていますが 此処では、「広告宣伝分野」の、宣伝ツールの例示を、あげてあります。
◆家族も喜ぶ(TM) .今夜は我が家(TM)
出願整理中 Ⓒ2016星孝一
Ⓒ2016星孝一
資源小国” わが国の平成14年以前からも目指す「国家戦略方針」です
◆広告等に用いる場合、ロゴ、デザインチェック”が必要な時代です”!
http://www.jcci.or.jp/news/2016/0318103550.html
「知的財産政策に関する意見」を公表
2016年3月18日 10:35
日本・東京商工会議所(三村明夫会頭)は、….
◆資源の少ない我が国は、
人間が頭の中で考え出した、アイデア、デザインなどを、
知的創作物 を、 財産価値として、創出し役立てる思想で、
国全体を富ませる、、という、戦略が プロパテント、、と呼ばれます
◆知的創作物には、特許関係、著作権関係、、がありますが、
国家が独占権として厳密な審査をして、許可するのが、
特許庁関係の、特許、実用新案、意匠、商標です。
<一般的には「産業財産権」と呼ばれます>
これは、難しいそうですが、
◆簡略すれば、
「従来知られていない、、有用な思想ものを、工夫して創る/作れば、
国家が厳密なる審査をして
要件を満たせば 一定期間独占権を付与しますので
大いに創意工夫し、儲けてください、」
◆それが、国民生活の利便や公益になり
産業経済の発展に寄与するのであり、結果、、
国を富ませる源となる“
それは世界に売り出して、双方の利益になり得る、、
という、考え方です。
◆しかし、アイデア等は、家や土地、預貯金、、<有体系財産>ではないので、
盗まれたり、模倣され易い、
そこでしっかりと権利関係を公証、担保する”
あるいは、挙証でき得る、、ノウハウや必要”!があるのです。
過失や悪意で、模倣、すると罰せられることとも成りかねません。
◆この知的創造物は 形が無いので、<無体系財産>とよばれます。
誰でもが、アイデア、感性で、創作することができます。
それが、他人の模倣や、先願権や
他人の正当なる権利を、侵害しないことが、最低必要条件です。
後日,遡って、損害賠償などになる場合があります。
消費意識→市場動向の変化で ◆視点が変化しています。 オリジナルの価値の創出-- 但し 他人の権利を侵害しない為の対応必須!
◆ニーズに合わせる、、と良く言われていますが、
一般家庭では圧倒的に主婦がその消費”購買の主役になって居ます、
市場は、、消費者という観点から→変化しています
◆広告宣伝効果を期待するあまり、
ついつい、、
ないがしろにされやすい、チェック要点
▲著しくは、薬事法違反、
誇大広告.不正競争防止法等の、規則に抵触してしまうリスクがあります