<◆3Y-1-今日のお買い物「宣伝分野」における”知財-プロパテント戦略 とは>////

知財(知的財産)には、発明や実用新案、意匠、、が知られていますが   此処では、「広告宣伝分野」の、宣伝ツールの例示を、あげてあります。

◆家族も喜ぶ(TM) .今夜は我が家(TM)

        出願整理中  Ⓒ2016星孝一

 

2016星孝一

 

資源小国” わが国の平成14年以前からも目指す「国家戦略方針」です                                                 

◆広告等に用いる場合、ロゴ、デザインチェック”が必要な時代です”!

 

http://www.jcci.or.jp/news/2016/0318103550.html

 

「知的財産政策に関する意見」を公表

 

201631810:35

 

 日本・東京商工会議所(三村明夫会頭)は、….

 

 

◆資源の少ない我が国は、

 

 人間が頭の中で考え出した、アイデア、デザインなどを、

 

知的創作物 を、 財産価値として、創出し役立てる思想で、

 

 国全体を富ませる、、という、戦略が プロパテント、、と呼ばれます

 

 

◆知的創作物には、特許関係、著作権関係、、がありますが、

 

  国家が独占権として厳密な審査をして、許可するのが、

 

    特許庁関係の、特許、実用新案、意匠、商標です。

      <一般的には「産業財産権」と呼ばれます>

 

 

 

 これは、難しいそうですが、

 

◆簡略すれば、

 

   「従来知られていない、、有用な思想ものを、工夫して創る/作れば、

   国家が厳密なる審査をして

 

   要件を満たせば 一定期間独占権を付与しますので

 

   大いに創意工夫し、儲けてください、」

 

◆それが、国民生活の利便や公益になり

    産業経済の発展に寄与するのであり、結果、、

     国を富ませる源となる“

 

 

 

    それは世界に売り出して、双方の利益になり得る、、

 

      という、考え方です。

 

 

 

 ◆しかし、アイデア等は、家や土地、預貯金、、<有体系財産>ではないので、

 

  盗まれたり、模倣され易い、

 

   そこでしっかりと権利関係を公証、担保する”

   あるいは、挙証でき得る、、ノウハウや必要”!があるのです。

 

     過失や悪意で、模倣、すると罰せられることとも成りかねません。

 

 

 

 ◆この知的創造物は 形が無いので、<無体系財産>とよばれます。

 

     誰でもが、アイデア、感性で、創作することができます。

 

 

 

    それが、他人の模倣や、先願権や

      他人の正当なる権利を、侵害しないことが、最低必要条件です。

 

      後日,遡って、損害賠償などになる場合があります。

 

 

 


     

 ▲以前に、その苦い経験があり、

   

     いい名前、いい表現!があるので、使用していたところ、商標権侵害であり、、

 

      包材の廃棄など、の苦難を経験しております。

 

     それゆえに、鋭意 研鑽- 改善-ラセン進化をめざしております。

 

消費意識→市場動向の変化で            ◆視点が変化しています。               オリジナルの価値の創出--              但し 他人の権利を侵害しない為の対応必須!

ニーズに合わせる、、と良く言われていますが、

 

   一般家庭では圧倒的に主婦がその消費”購買の主役になって居ます、

 

   市場は、、消費者という観点から→変化しています

 

 

◆広告宣伝効果を期待するあまり、

 

  ついつい、、

   ないがしろにされやすい、チェック要点

   

 ▲著しくは、薬事法違反、

  誇大広告.不正競争防止法等の、規則に抵触してしまうリスクがあります